
国として、1990年比で2020年までに25%削減、2050年までに80%削減を目標とする法案。基本施策は、国内排出量取引制度の創設、地球温暖化対策税(環境税)の2011年実施、再生可能エネルギーの固定価格買取制度の拡充。企業レベルでの義務などは現時点では特に無し。
事業場(※1)単位で、前年度のエネルギー使用量(原油換算値)が1500キロリットル以上が対象に。削減義務率は5年で6~8%で、削減義務量の3分の1までは排出権取引が認められている。未達成時は、違反事実の公表・最高50万円の罰金・不足分の1.3倍を再度削減義務化・費用請求。
規制体系が事業場単位から、企業単位(法人格単位)に変更となる。それに伴い、以前は事業場単位でのエネルギー使用量(原油換算値)が1500キロリットル以上の場合のみ対象だったが、企業が持つ全事業所の合計エネルギー使用量(原油換算値)が1500キロリットル以上で対象に。削減義務率は年平均1%以上(中長期的に)。中長期計画書・定期報告書の提出義務あり。削減に向け取り組まない場合、行政による公表、命令、指導、立入検査となる。
※1:事業場…工場・オフィス・小売店・飲食店・病院など、業務を行う施設全て。
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