
青色申告書を提出する法人又は個人が、エネ革税制対象設備を取得し、かつ1年以内に事業の用に供した場合に特別償却又は法人税額(又は所得税額)の特別控除ができる制度である。ただし、税額控除は中小企業者(※1)等のみ適用できる。
平成21年4月1日~平成24年3月31日
※1:中小企業の用件
大企業の子会社等を除く資本金1億円以下の法人又は資本・出資を
有しない法人のうち従業員数が1,000人以下の法人。個人事業者に
おいては従業員数が1,000人以下のもの。
出典:財団法人省エネルギーセンター(ECCJ)
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