弊社のブロードバンドソリューションについて

■エネルギー需給構造改革推進投資促進税制(略称:エネ革税制)の概要

青色申告書を提出する法人又は個人が、エネ革税制対象設備を取得し、かつ1年以内に事業の用に供した場合に特別償却又は法人税額(又は所得税額)の特別控除ができる制度である。ただし、税額控除は中小企業者(※1)等のみ適用できる。

■スキーム(いずれか一方を選択可能)

■適用期間

平成21年4月1日~平成24年3月31日


※1:中小企業の用件
   大企業の子会社等を除く資本金1億円以下の法人又は資本・出資を
   有しない法人のうち従業員数が1,000人以下の法人。個人事業者に
   おいては従業員数が1,000人以下のもの。

出典:財団法人省エネルギーセンター(ECCJ)

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